「20万円のパソコンを買ったけど、全額今年の経費にできないの?」と戸惑う方は多いはず。10万円を超える備品は原則、数年に分けて経費にする「減価償却」が必要です。仕組みと個人事業主向けの選択肢を分かりやすく解説します。
結論:10万円以上の備品は「数年に分けて経費」が原則。会計ソフト任せが正解

まず結論からお伝えします。10万円以上の備品は、原則としてその年に全額経費にできず、「減価償却」というルールで数年に分けて経費計上します。ただし個人事業主・フリーランスには金額に応じた特例もあり、選び方で節税の効き方が変わります。
そして編集部の見解では、減価償却の計算・判定は手作業で悩むより、freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告といった会計ソフトに任せるのが最も現実的です。理由は後述しますが、これらは金額を入力すると償却の判定や仕訳をサポートしてくれるため、ミスと手間を大きく減らせるからです。
そもそも減価償却とは?
減価償却とは、長く使う高額な資産(パソコン、カメラ、応接セットなど)の購入費を、購入した年に一括で経費にせず、使用できる年数(法定耐用年数)に分けて少しずつ経費にしていく仕組みです。
たとえば長く使う機材は「買った瞬間に価値がゼロになる」わけではなく、使いながら少しずつ価値が下がっていくと考えます。その価値の目減り分を、毎年の経費として計上していくイメージです。耐用年数は資産の種類ごとに定められており、パソコンや車など品目によって異なります。
10万円が最初の分かれ目(2026年時点の考え方)
2026年時点の一般的な取り扱いとして、備品はおおむね次のように分かれます。金額の基準や特例の適用条件は変わることがあるため、必ず国税庁の公式サイトや税務署でご確認ください。
- 10万円未満:原則その年に全額を経費(消耗品費など)にできる
- 10万円以上:原則、減価償却の対象になる
- 青色申告者向けの少額減価償却資産の特例:一定金額未満の資産を一括で経費にできる制度(適用には条件・上限あり)
- 一括償却資産:一定金額未満の資産を3年で均等に償却できる方法
特に「少額減価償却資産の特例」は青色申告者にとって使いどころが多い制度ですが、対象金額の上限や年間合計の上限、適用期間などの条件があります。自分が使えるかどうかは、最新の条件を公式情報で確認しましょう。
なぜ会計ソフトを推すのか
減価償却は「金額の判定」「償却方法の選択」「毎年の経費配分」「固定資産台帳への記録」と、やることが複数にまたがります。ここを手計算・手書きでこなすのは、確定申告に慣れていない個人事業主には負担が大きいのが実情です。
freee会計とマネーフォワード クラウド確定申告は、いずれも固定資産の登録機能を備えており、取得価額や取得日を入力すると減価償却費の計算や仕訳をサポートしてくれます。翌年以降の償却も自動で引き継がれるため、「去年いくら計上したっけ」と悩む場面を減らせます。
編集部としては、簿記の知識に自信がなく直感的に操作したい方にはfreee会計を、Excel的な感覚や他のマネーフォワード系サービスとの連携を重視する方にはマネーフォワード クラウド確定申告を推します。どちらも良質で、大きく外すことはないというのが編集部の見解です。
注意点・デメリットも正直に
会計ソフトは万能ではありません。特例を使うかどうかの判断や、事業とプライベート兼用の資産の按分など、最終的な選択は自分で行う必要があります。入力を間違えれば当然、計算も間違います。
また、両サービスとも有料プランが基本で、料金体系やプラン内容は改定されることがあります。最新の料金・機能は各公式サイトでご確認ください。無料お試し期間を活用し、操作感が自分に合うか確かめてから決めるのがおすすめです。
なお、高額な資産や判断に迷うケースでは、無理に自己判断せず税理士など専門家に相談してください。制度は年度や個人の状況で変わるため、本記事は仕組みの理解を助けるものとお考えください。
編集部からのひとこと
減価償却は「難しそう」で止まりがちですが、金額の目安さえ押さえれば怖くありません。あとは会計ソフトに登録してしまうのが一番ラク。特例が使えるかは条件次第なので、迷ったら早めに専門家へ相談を。
※本記事は2026年時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。税制・各サービスの料金は 変更される場合があります。実際のお手続きや判断にあたっては、 国税庁の公式サイト や税理士などの専門家に最新情報をご確認ください。


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